司法書士試験まで,あと 92日

<株式交換>
・完全子会社は,株式会社に限られ,完全親会社となることができるのは,株式会社と合同会社に限られる。
株式交換契約書
・双方の株式会社の株主総会の特別決議の承認を要す。
※ 親会社が合同会社の場合は,総株主の同意を要す
※ 株式譲渡制限のない子会社が,譲渡制限のある親会社の株式を受取るときは,特殊決議を要する
書面等の備置き
・双方の会社において,備置開始日から効力発生日後6ヶ月を経過する日まで,本店に備置かなくてはならない。
※ 株主総会決議を要する時は,開始日はその総会の2週間前の日
※ 合同会社には,事前備置きの義務はない
・完全親会社・子会社ともに略式(90%ルール)交換ができる。
簡易交換(20%ルール)
・完全親会社が株式会社の場合はできる
・完全親会社が合同会社の場合はできない
・完全子会社はできない
・完全親会社・子会社ともに,反対株主には株式買取請求が認められる。
・完全親会社・子会社ともに,債権者保護手続が必要。
<株式移転>
・株式会社のみ。
株式移転計画書
・完全子会社の株主総会の特別決議の承認を要す。
※ 親会社が合同会社の場合は,総株主の同意を要す
※ 株式譲渡制限のない子会社が,譲渡制限のある親会社の株式を受取るときは,特殊決議を要する
書面等の備置き
・完全子会社になる会社において,備置開始日から効力発生日後6ヶ月を経過する日まで,本店に備置かなくてはならない。
※ 株主総会決議を要する時は,開始日はその総会の2週間前の日
・完全親会社・子会社ともに略式移転はできない。
・完全親会社・子会社ともに簡易移転はできない。
・完全子会社の反対株主には,株式買取請求が認められる。
・完全子会社は,債権者保護手続が必要。
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