2007年03月31日

株式交換・株式移転

司法書士試験まで,あと 92日

わーい(嬉しい顔)


<株式交換>

・完全子会社は,株式会社に限られ,完全親会社となることができるのは,株式会社と合同会社に限られる。


株式交換契約書
・双方の株式会社の株主総会の特別決議の承認を要す。
※ 親会社が合同会社の場合は,総株主の同意を要す
※ 株式譲渡制限のない子会社が,譲渡制限のある親会社の株式を受取るときは,特殊決議を要する

書面等の備置き
・双方の会社において,備置開始日から効力発生日後6ヶ月を経過する日まで,本店に備置かなくてはならない。
※ 株主総会決議を要する時は,開始日はその総会の2週間前の日
※ 合同会社には,事前備置きの義務はない

・完全親会社・子会社ともに略式(90%ルール)交換ができる。


簡易交換(20%ルール)
・完全親会社が株式会社の場合はできる
・完全親会社が合同会社の場合はできない
・完全子会社はできない


・完全親会社・子会社ともに,反対株主には株式買取請求が認められる。


・完全親会社・子会社ともに,債権者保護手続が必要。



<株式移転>

・株式会社のみ。


株式移転計画書
・完全子会社の株主総会の特別決議の承認を要す。
※ 親会社が合同会社の場合は,総株主の同意を要す
※ 株式譲渡制限のない子会社が,譲渡制限のある親会社の株式を受取るときは,特殊決議を要する

書面等の備置き
・完全子会社になる会社において,備置開始日から効力発生日後6ヶ月を経過する日まで,本店に備置かなくてはならない。
※ 株主総会決議を要する時は,開始日はその総会の2週間前の日

・完全親会社・子会社ともに略式移転はできない。


・完全親会社・子会社ともに簡易移転はできない。


・完全子会社の反対株主には,株式買取請求が認められる。


・完全子会社は,債権者保護手続が必要。
posted by 一夜漬け at 16:27| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年02月27日

会社分割

司法書士試験まで,あと 124日わーい(嬉しい顔)

分割できる会社は,株式会社と合同会社。承継会社・設立会社は,どの会社でもよい。

<吸収分割>

債権者保護手続の要否
1.分割会社に請求できる場合
@ 人的分割型 : 債権者保護手続を要する
A 物的分割型 : 債権者保護手続は不要
2.承継会社に請求できる場合
当然,債権者保護手続を要する。
但し,物的分割型で,分割会社が承継会社の債務を連帯保証した場合は,債権者保護手続は不要。


株主総会決議を要しない場合
1.吸収分割会社において
@ 承継会社が,分割会社の特別支配会社である場合(90%ルール:略式組織再編)
A 承継される資産の帳簿価額が,分割会社の純資産額の1/5を超えないとき(20%ルール:簡易組織再編)
2.承継会社において
@ 分割会社が,承継会社の特別支配会社である場合(90%ルール:略式組織再編)
A 分割対価の総額が,承継会社の純資産額の1/5を超えないとき(20%ルール:簡易組織再編)
※一定の割合の少数株主が反対の意思表示をした場合には,簡易組織再編はできない(承継会社についてのみ)。
※分割対価の全部または一部が承継会社の譲渡制限株式の場合で,承継会社が非公開会社の場合は,略式・簡易組織再編はできない。


<新設分割>

債権者保護手続の要否
@ 人的分割型:債権者保護手続を要する
A 物的分割型:債権者保護手続は不要


承継される資産の帳簿価額が,分割会社の純資産額の1/5を超えないときは株主総会決議を要しない(20%ルール:簡易組織再編)。




各別の催告を省略できない場合
@ 合名・合資会社が組織変更する場合
A 合名・合資会社が吸収合併され存続会社が,株式・合同会社の場合
B 合名・合資会社が新設合併をし設立会社が,株式・合同会社の場合
C 合同会社が,社員の退社に伴い持分の払戻しをするときに,払戻し額が会社の純資産額を超える場合
posted by 一夜漬け at 08:30| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年02月24日

合併

司法書士試験まで,あと 127日わーい(嬉しい顔)

消滅株式会社が,種類株式発行会社でない場合において,消滅株式会社の株主に対して交付する合併対価の全部または一部が持分等である場合は,吸収合併の承認について総株主の同意が必要


株主総会決議を要しない場合
1.消滅会社において
@ 存続会社が,消滅会社の特別支配会社である場合(90%ルール:略式組織再編)
2.存続会社において
@ 消滅会社が,存続会社の特別支配会社である場合(90%ルール:略式組織再編)
A 消滅会社の株主に対する合併対価の総額が,存続会社の純資産額の1/5を超えないとき(20%ルール:簡易組織再編)
※ 一定の割合の少数株主が反対の意思表示をした場合には,簡易組織再編はできない。


消滅会社・存続会社いずれにおいても,反対株主の買取請求は認められる。


債権者保護手続の内容は,組織変更の場合と同様。


持分会社が合併をする場合の手続き
・総社員の同意(存続会社では新しい社員が加入するときのみ)が必要
・債権者保護手続き 有り
・合併契約の内容についての書面の備え置きの義務なし

posted by 一夜漬け at 08:29| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年02月22日

組織変更

司法書士試験まで,あと 129日わーい(嬉しい顔)

組織変更計画の内容等を記載または記録した書面または電磁的記録は,組織変更の効力発生日まで,本店に備え置けばよい。


組織変更では,反対する株主が一人でもいいればできないので,株式買取請求は認められない。
新株予約権の買取請求はできる。



組織変更をするに際して,株式会社と持分会社の債権者保護手続の違い
@ 株式会社は,計算書類に関する事項を債権者に対し公告する必要があるが,持分会社は不要
A 官報及び定款に定めた官報以外の公告方法による公告をすることによって,知れている債権者に対する各別の催告を免れるのは株式会社と合同会社。合名・合資会社は格別の催告を省略できない。


合名・合資会社が株式会社に組織変更した場合における設立の登記の申請書には,「資本金の額が会社法及び会社計算規則んお規定に従って計上されたことを証する書面」の添付を要す。


登録免許税
株式会社が合名・合資会社に組織変更した場合は,6万円。
株式会社と合同会社間の組織変更の場合は,資本金の額X1.5/1000(組織変更の直前の資本金を超える部分については 7/1000)。但し,最低 3万円。
支店の所在地においては,申請1件につき 9000円。
posted by 一夜漬け at 20:54| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年02月20日

持分会社

司法書士試験まで,あと 131日わーい(嬉しい顔)

定款の絶対的記載または記録事項
@ 目的
A 商号
B 本店の所在地
C 社員の氏名または名称および住所
D 社員の無限責任・有限責任の別
E 社員の出資の目的およびその価額または評価の基準


合名・合資会社の社員は,会社成立後に出資してもよいが,合同会社の社員は会社成立前に出資を履行しなければならない。


業務を執行する社員を定款で定めた場合でも,別段の定めがない限り,支配人の選任・解任は,社員の過半数で決する。


業務を執行する社員が競業取引をするには,社員全員の承認が必要。
業務を執行する社員が利益相反取引をするには,社員の過半数の承認が必要。
posted by 一夜漬け at 23:32| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年02月18日

事業譲渡・解散・清算

司法書士試験まで,あと 133日わーい(嬉しい顔)

事業の譲渡
事業の全部譲渡の決議と同時に解散の決議がされた場合を除いて,反対株主には株式買取請求権が認められる。


解散事由
@ 定款で定めた存続期間の満了 → 清算結了までは特別決議で継続できる
A 定款で定めた解散事由の発生 → 清算結了までは特別決議で継続できる
B 総会の特別決議 → 清算結了までは特別決議で継続できる
C 合併(消滅会社)
D 破産手続開始の決定
E 解散を命ずる判決
F 休眠会社(12年)のみなし解散 → 清算結了までは特別決議で継続できる(3年内に限る)


裁判所が選任した清算人は株主総会で解任できないが,少数株主による解任請求の対象にはなる。


清算株式会社は,遅滞なく,当該清算株式会社の債権者に対し,一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し,かつ,知れている債権者には,各別にこれを催告しなければならない。当該期間は2ヶ月を下ることができない。
posted by 一夜漬け at 23:18| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年02月16日

役員等2

司法書士試験まで,あと 135日わーい(嬉しい顔)

株式会社と取締役との訴えについて,会社を代表する者
監査役会設置会社においては,監査役。
監査役会設置会社でない会社にあっては,
(ア) 取締役会非設置にあっては,株主総会で定める
(イ) 取締役会設置会社にあっては,総会で定めないときは,取締役会で定めることができる
(ウ) 選定行為がないときは,訴訟の当事者でない代表取締役
(エ) (ウ)の場合において,当事者でない代表取締役がいないときは,特別代理人の選任請求をする


会計監査人は,公認会計士または監査法人でなければならない。


委員会設置会社の取締役でない執行役は,支配人等を兼ねることができる。


委員会設置会社と執行役または取締役との間の訴えについて,会社を代表する者
@ 監査委員が訴訟の当事者の場合は,取締役会が定める者
A @以外の場合は,監査役会が選定する監査委員


委員会の決議要件は,定款ではなく取締役会で定める。


監査役会設置会社または委員会設置会社は,役員等の任務懈怠による損害賠償責任の一部を,取締役の過半数の同意または取締役会の決議で免除できる旨を定款でさだめることができる。
但し,総株主の議決権の3/100以上の議決権を有する株主が適法に異議を述べたら免除できない



たとえ承認を受けたとしても,自己のために株式会社と直接利益相反取引をした取締役または執行役は,無過失責任を負う。


代表取締役の就任による変更登記
代表取締役の選定を証する書面に係る印鑑証明書は,変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑と同一であれば添付不要。

再任の場合を除いて,就任承諾書の印鑑証明書は,取締役会設置会社の場合は代表取締役,取締役会非設置会社の場合は取締役について添付する。


社外取締役の登記が必要な場合
@ 特別取締役による議決の定めがある
A 社外取締役に関する責任限定契約の締結についての定款の定めがある


監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社(監査役設置会社ではない)でも,監査役会設置会社である旨の登記が必要。
posted by 一夜漬け at 22:43| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年02月13日

役員等1

司法書士試験まで,あと 138日わーい(嬉しい顔)

取締役の行為の差止請求
全ての株主に認められる。但し,公開会社では,6ヶ月の保有期間だ必要。
会社に著しい損害が生じるおそれがあるときにできる。但し,監査役設置会社または委員会設置会社にあっては,回復することができない損害が生ずるおそれがあるとき。


監査役設置会社または委員会設置会社でなければ,株主は取締役会の招集を請求できる。


取締役会議事録は,本店に10年間備え置かなければならない。


取締役会議事録の閲覧等の請求
株主は,権利を行使するため必要のあるときは,営業時間内はいつでも請求できるが,監査役設置会社または委員会設置会社においては,裁判所の許可が必要。
債権者または親会社社員も,裁判所の許可が必要。


特別取締役
取締役の数が6人以上
1人以上が社外取締役
委員会設置会社でない取締役会設置会社
予め選定した3人以上の取締役


会計参与の選任手続
累積投票と種類株主の決議によって選任する制度が無い以外は,取締役と同じ。


会計参与は,公認会計士もしくは監査法人または税理士もしくは税理士法人でなければならない。


会計参与は,計算書類等の承認をする取締役会には,出席義務がある。


監査役会設置会社において,監査役の半数以上は社外監査役でなければならない。
又,監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。

posted by 一夜漬け at 22:37| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年02月09日

株式会社の設立

司法書士試験まで,あと 142日わーい(嬉しい顔)

定款の絶対的記載または記録事項
@ 目的
A 商号
B 本店の所在地
C 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
D 発起人の氏名または名称および住所

E 発行可能株式総数 :公証人の認証を受ける前には必ずしも必要ないが,設立の時までに,発起人全員の同意をもって定めなければならない。


発起設立で,会社成立前に公証人の認証を受けた定款を変更することができる場合
@ 変態設立事項があって,検査役の調査報告を受けた裁判所がそれを不当と認めて,変更決定をした場合
A @の決定により,発起人が引受けの意思表示を取消し,全員の同意によってこれを廃止する定款変更をする場合
B 発行可能株式総数を定めていない場合に,発起人の全員の同意でこれを定める場合
C 発行可能株式総数を定めている場合において,発起人全員の同意でこれを変更する場合
※Aは,裁判所の決定の確定後1週間以内。募集設立の場合は,申込者に通知しなければならない。


定款の備え置き
本店および支店に備え置かなければならないのが原則。
電磁的記録をもって作成されている場合であって,支店において,会社法31条2項3号・4号に掲げる請求に応じるため所定の方法によって開示できる措置がとられている場合は,支店には備え置かなくてもよい。


設立時発行株式について,定款で定めなかった場合,発起人の全員の同意をもって定めなければならない事項
@ 発起人が割当を受ける設立時発行株式の数
A @と引換えに払い込む金銭の額
B 資本金および資本準備金の額に関する事項


創立総会の決議要件
設立時株主の議決権の過半数であって,出席した株主の議決権の2/3以上
※ 定款変更,会社設立の廃止は常に決議できる。


創立総会で,変態設立事項を変更する定款変更の決議をした場合,これに反対した株主は,決議後2週間以内に限り,引受けに係る意思表示を取り消せる。


発起設立による設立登記の添付書面
@ 定款
A 払込があったことを証する書面
B 設立時代表取締役を選定して事を証する書面
C 設立時役員(取締役,代表取締役,監査役)の就任承諾書
D 設立時代表取締役の就任承諾書の印鑑についての印鑑証明書
E 資本金の額が計上されたことを証する書面
F 委任状

posted by 一夜漬け at 23:17| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年02月07日

株主総会

司法書士試験まで,あと 144日わーい(嬉しい顔)

少数株主が,株主総会の招集請求をするための要件
@ 総株主の議決権の3/100以上の議決権を6ヶ月前から引き続き有すること
A 目的および招集の理由を示して請求すること
※ 非公開会社の場合は保有期間の要件は不要


招集請求をした株主が,自ら招集することができる場合
@ 請求後遅滞無く招集の手続が行われない場合
A 請求があった日から8週間以内の日を総会の日とする招集の通知が発せられない場合に裁判所の許可を得て


総会の招集通知は,
公開会社では,2週間前まで。
非公開会社では,1週間前まで。取締役会非設置会社では,さらに下回る期間を定款で定められる。



取締役に対して,一定の事項を総会の目的とすることを請求できる株主
@ 取締役会非設置会社では,議決権を行使できる各株主
A 取締役会設置会社では,総株主の議決権の1/100以上の議決権または300個以上の議決権を6ヶ月前から引き続き有する株主
※ 非公開会社の場合は保有期間の要件は不要


取締役に対して,総会の日の8週間前までに,総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することを請求できる株主
同上。
但し,同一の議案につき,総株主の議決権の1/10以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合は認められない。


特殊決議の要件
議決権を行使できる株主の半数以上であって,当該株主の議決権の2/3以上


非公開会社が,株主の権利について,株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定款変更
総株主の半数以上であって,総株主の議決権の3/4以上


取締役会非設置会社であれば,招集の決定の際に定められた総会の目的である事項以外の事項について決議できる


議決権の不統一行使
総会の日の3日前までに,不統一行使の旨と理由を通知しなければならない。
会社は。他人のために株式を有する者でないときは,拒むことができる。
※ 取締役会非設置会社の株主は,事前の通知は不要。


議事録の備置き
総会の日から,本店に10年間,その写しを支店に5年間備置かなければならない。
但し,電磁的記録をもって作成されている場合であって,支店でその内容の閲覧等に応ずるることができる措置がとられている場合は,支店には備え置かなくてもよい。
posted by 一夜漬け at 00:50| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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