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株式会社と取締役との訴えについて,会社を代表する者
監査役会設置会社においては,監査役。
監査役会設置会社でない会社にあっては,
(ア) 取締役会非設置にあっては,株主総会で定める
(イ) 取締役会設置会社にあっては,総会で定めないときは,取締役会で定めることができる
(ウ) 選定行為がないときは,訴訟の当事者でない代表取締役
(エ) (ウ)の場合において,当事者でない代表取締役がいないときは,特別代理人の選任請求をする
会計監査人は,公認会計士または監査法人でなければならない。
委員会設置会社の取締役でない執行役は,支配人等を兼ねることができる。
委員会設置会社と執行役または取締役との間の訴えについて,会社を代表する者
@ 監査委員が訴訟の当事者の場合は,取締役会が定める者
A @以外の場合は,監査役会が選定する監査委員
委員会の決議要件は,定款ではなく取締役会で定める。
監査役会設置会社または委員会設置会社は,役員等の任務懈怠による損害賠償責任の一部を,取締役の過半数の同意または取締役会の決議で免除できる旨を定款でさだめることができる。
但し,総株主の議決権の3/100以上の議決権を有する株主が適法に異議を述べたら免除できない。
たとえ承認を受けたとしても,自己のために株式会社と直接利益相反取引をした取締役または執行役は,無過失責任を負う。
代表取締役の就任による変更登記
代表取締役の選定を証する書面に係る印鑑証明書は,変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑と同一であれば添付不要。
再任の場合を除いて,就任承諾書の印鑑証明書は,取締役会設置会社の場合は代表取締役,取締役会非設置会社の場合は取締役について添付する。
社外取締役の登記が必要な場合
@ 特別取締役による議決の定めがある
A 社外取締役に関する責任限定契約の締結についての定款の定めがある
監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社(監査役設置会社ではない)でも,監査役会設置会社である旨の登記が必要。


